法改正の内容とドライバーの時間外労働を減らす取り組み

運送業界向け

「ドライバーの労働時間をなんとかして減らしたい」。2019年にスタートした時間外労働の上限規制が、2024年4月よりトラックドライバーにも適用されるようになります。ドライバーの労働時間削減は今や多くの事業者が急務で取り組む共通課題であり、運送業を営む弊社親会社も、対応策の検討を急ピッチで進めているところです。この記事では法改正の内容をおさらいするとともに、いかにしてドライバーの労働時間を減らせばよいのか、親会社の施策実例も交えながら解説します。

【おさらい】時間外労働の上限規制とは

2019年4月に施行された働き方改革関連法、その目玉といえる法改正の一つが時間外労働の上限規制です。ドライバー業を含む一部の職種については、特殊な業務事情を背景に5年の施行猶予が与えられていましたが、5年経過した2024年4月~いよいよ適用されることになります。

時間外労働の上限時間

法定労働時間(1⽇8時間・1週40時間以内)を超える時間外労働については、事業者と労働者の間で36協定の事前締結が必要ですが、今回の法改正でこの点に変更はありません。変わったのは、従来ただのガイドラインでしかなかった時間外労働の限度時間が罰則付きで法律に組み込まれたことと、“実質残業上限フリー”状態だった特別条項付き36協定にも明確に法的上限が加わったことです。

■法改正のポイント
・時間外労働(休日労働は含まず)の上限…原則、⽉45時間・年360時間
・月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

■特別条項つき36協定を締結した場合
・時間外労働…年720時間以内
・時間外労働+休日労働…月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
(厚生労働省:「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より)

特別条項付き36協定とは、繁忙期やトラブル対応といった所謂「臨時的な特別の事情」があると予測されるときに締結するものになります。事業者側は法律に則って残業上限の設定を行う必要があり、当然ながら36協定届の記入様式も変更されているため注意が必要です。

罰則については、違反項目にもよりますが、罰則違反が判明した労働者1人あたり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。

ドライバー業への“特例”

労働基準法には附則と呼ばれるものがあり、ドライバー業への規定適用に関して以下のような注釈がつけられています。

(前略)「時間並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。(後略)
労働基準法(令和二年法律第十三号による改正)第百四十条 抜粋

これによると時間外労働は年960時間まで許可されており、年720時間の上限はドライバーには当面適用されません。また同一条文内で、「月45時間を超えることができるのは、年6か月まで」「時間外労働+休日労働が月100時間未満/2〜6か月平均80時間以内」という新規定を適用しない旨も記載されています。

一般業種と違って1か月あたりの上限規制がないため、年960時間の範囲内であれば繁忙期の時間外労働を閑散期で穴埋めするといったことも可能になるということです。ドライバー業は、“改善基準告示”という労基法とは別の労働基準が必要なほど独特な労働形態をしているため、その実態を考慮した規定がなされていると解釈するとよいでしょう。

改善基準告示の変更は?

現状、改善基準告示の改正について、厚生労働省からの公式アナウンスはありません。労基法ほど強制力はないものの、時間外労働を含む拘束時間や運転時間等のルール・上限規制がされているため、こちらについても見直しの声は挙がっているようです。

なお改善基準告示では、1か月の拘束時間の上限は、月293時間(36協定締結で320時間)とされています。拘束時間とは、法定労働時間と時間外労働時間、途中の休憩時間を含んだものですが、労基法の上限で弊社親会社の標準値をもとに単純計算すると、

法定労働時間(月170時間)+時間外労働時間(月80時間)=月250時間

が最大労働時間の目安です。特に36協定による拘束時間延長を行っている場合、従来の働き方では時間外労働が超過し法令違反になる恐れもあるため、注意しなければなりません。

で、結局何が変わるのか

とどのつまり、運送事業者にとっては、2024年4月~当面は『現在の改善基準告示を遵守しながら、ドライバーの残業時間を年960時間までに抑える』というのが目標になります。特別条項付き36協定を締結する場合もこの範囲内に収めなければならず、違反すれば行政処分(懲役または罰金)です。これまで罰則なしの実質青天井で上限設定できていたことを考えると、事業者側はドライバーの労務管理・トラック運行管理に関わる大きな改革を迫られています。

かくいう弊社親会社でも、現行の36協定では残業の上限を年1025時間としており、これを年960時間まで落とすということは繁忙期で1日あたり約3~4時間の労働カットです。簡単ではありませんが、社内ではこれを実現するための様々な検討が重ねられています。以降では、どのようにしてドライバーの労働時間を減らしていけばよいのか、弊社の実例を交えながら解説していきます。

ドライバーの時間外労働を減らすには?

ドライバーの時間外労働を年間平準化すると、1日平均1〜2時間ずつ減らすことになります。そのためには労働が長時間化している要因を客観的に分析し、比重の高いものから対処していく必要があります。

ドライバーの長時間労働の主な要因

ドライバーが長時間労働になってしまう要因は、主に以下のようなことが考えられます。労務環境はドライバーの担当路線ごとに異なるもので、1事業者内で複数の問題を抱えていることも少なくありません。

≪ドライバーが長時間労働になる要因≫
・物流センターなどで荷待ち時間が発生している
・長距離輸送を1人で担当している
・道路混雑で運転時間が長くなっている
・ドライバー確保ができず1人あたりの割り振りが多い  など

福岡ー大阪など長距離便を持つ弊社親会社では、先立って長距離輸送の合理化が進められています。改善基準告示で1日のハンドル時間が制限されているため、ドライバーの長時間労働を減らすには運行日数を増やすしかなく、そうすると売上と原価が逆転するジレンマが起きてしまうのです。これを回避するため、長距離便については他社と協力した中継輸送(ドライバー乗換えなど)による課題解決を進めています。

路線見直しなどを検討するためのデジタコ分析

トラックに装着されているデジタコには、発地~着地までの運転時間、休憩時間、休息時間、運転速度、出庫や帰庫時間、積込み積卸し時間など、様々なデータが記録されています。弊社親会社では、現在、これらのデータを使った客観的な課題分析を実施中です。全路線の稼働時間や作業記録を見ることで、どの便でどれくらい荷待ち時間が発生しているのか、時間効率の悪い道路を使っていないかなど、運行を効率化するための実態と改善点を洗い出しています。

ドライバーは改善基準告示によって拘束時間や運転時間の限度が細かく規定されているため、配車や路線の組替えを行うには客観的なデータが欠かせません。デジタコ(運行管理システム)のデータ分析は、すべての運送事業者さまにぜひとも取り入れて頂きたい施策です。

ドライバーの確保

ドライバーの人手不足は業界の大きな悩みの種であり、ドライバー不足が一人あたりの乗務長時間化へと繋がっています。これまでは36協定・改善基準告示の範囲内で乗務してもらうことができましたが、厳しい残業上限が設けられた以上、売上を落とさず事業継続するには乗務員確保が急務です。

そのための施策として、弊社親会社では現在、外部の人事コンサルタントを交えて給与改定が進められています。乗務毎の諸手当で構成される複雑な給与体系であるため、客観的・専門的視点に立った見直しが必要なのです。激務になりがちなドライバーの働き方が物心両面から改善され、離職率の改善や採用強化、ひいては運送事業存続へと繋がることを期待しています。

事務作業短縮なら、IT活用も一つの手

点呼や日報処理などの事務的作業に時間がかかっている事業者では、ITを活用することで30分~1時間程度の労働時間短縮に繋がるケースもあります。基幹システムを導入するだけでなく、IT点呼やデジタコデータ連携を取り入れることができれば、ドライバーの拘束時間を抑えることが可能です。運行改革や人事改革とあわせて、ぜひご検討されてみてください。

さいごに

トラックドライバーは、人体を巡り栄養素を供給する血液システムのように、物流の根幹をなす存在です。社会に必要不可欠な仕事=エッセンシャルワーカーと呼ばれていますが、その厳しい労働環境の整備については、まだまだ発展途上といえます。荷待ち時間の問題などはとても運送事業者単独で解決できるものではなく、今後、物流に関わる事業者全体でこれらの問題への理解が進むことを願ってやみません。物流を支えている運送事業者さまには、今できることから、自社でできる最善を尽くし、ドライバーの時間外労働削減に取り組んでいただければと思います。

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