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SL大学|消費税に関する基礎知識~消費税の仕組み

SL大学2023.9.12

こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

システムライフ大学

インボイス制度対応に必要な「消費税に関する基礎知識」を、分かりやすくまとめるシリーズ。

小学生でもわかる消費税の仕組み

消費税は、企業がいったん徴収して預かる

消費税とは、消費者がモノorサービスを買った際に国に納めなければならない税金のことです。でも消費者一人ひとりが個別に納税手続きする(その年のトータル購買金額に消費税率を掛けて納税額を算出する)のは手間なので、「事業者が代金徴収と同時に消費税もいったん徴収して預かり、それをまとめて国に納税する」という仕組みがとられています。

そういうわけで、普段私たちがモノを買ったときのレシートや領収書には、商品・サービス代金とは別に、事業者が徴収した消費税の金額が表示されています。

事業者は、売上金と消費税を分けて管理する

ここからは事業者側の視点です。事業者からすれば、消費税は「いずれ出ていくお金」。目の前に売上金11,000円があったとして、商品代金10,000円と消費税1,000円は、まったく性質が異なるものです。なので、すべての事業者は、売上金と消費税を別管理しています(別々の金庫があるイメージを持つとよい、実際は情報システムによるデータ管理)。

事業者は、年に1回納税を行う

事業者が国に消費税を納付するタイミングは、基本的に年に1回(決算のタイミング)です。そうすると、1年間で預かった消費税の総額がいくらなのかを計算する必要が出てきます。

このときの計算方法として、個別の伝票に記載された消費税額を積算していく「積み上げ方式」と、課税売上高(消費税抜きの純粋な売上高、多少語弊あるよ)に税率をかけて算出する「割り戻し方式」の2種類があるのですが、このあたりは税理士領域なので詳細は割愛します(厳密には仕入税額控除という作業もありますが、それは別ノートを参照)。

とりあえず、事業者は「1年間の消費税額を算出しなければならないこと」と「そのときの算出方法は税理士の指示に従うこと」を覚えておけば良いかと思います。

補足:消費税の納税を免除されている事業者もいるよ

上記の納税は、実はすべての事業者が行っているわけではありません。公式に納税が免除されている事業者=免税事業者が存在します。販売先から消費税を徴収してもそれを納税する必要がない、ということなので、大変お得な制度です。

ただし、免税事業者になれるのは「年商1000万円以下」の事業者です。基本的にはフリーランスなどの「個人事業主」が対象になることをあわせて覚えておきましょう。

情報システムの位置づけ

上記で説明した消費税の管理・手続きは、原則すべての事業者が行わなければなりません。売上内容を登録して納品書や請求書を出力するシステムは「販売管理システム」と呼ばれ、その事業者の社員さんが日々売上登録をして、売上高や消費税のデータを蓄積していきます。

そして1年たったら、納税する消費税額を(積算or割戻しで)計算する、という話でした。これを行うのは、一般的に各事業者の顧問税理士です。では顧問税理士はどうやってその作業を行うかというと、その事業者の「会計システム」内のデータを使います。売上高や消費税のデータを蓄積しているのは「販売管理システム」なので、そのデータをどこかのタイミング(月1回が多い)で「会計システム」に連携しておかなければならないのです。

販売管理システム→会計システムへのデータ連携は、「自動仕訳」とも呼ばれます。仕訳については簿記知識が必要なので説明は割愛しますが、簡単に言えば「売上100万円」「仮受消費税10万円」などを会計帳簿にデータ登録していくものです。これを得意先毎・消費税率毎に行う場合もあり、どのような仕訳を切って、どのように1年間のデータを蓄積していくかは税理士がコントロールしているのがほとんどかと思います。遡ると税理士が必要とするデータを販売管理システムから出さなければならないので、このあたりの機能を設計する際は、税理士との打合せが必要になったりします。


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